Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

審判どおりに行なった遺産分割協議の責任

しまなみ法律事務所の寄井先生が、再度、この事件を取り上げておられました。(寄居先生、いつも感謝)
〜裁判所は、遺産分割協議書案を審判にかかげていたとしても、それは特別代理人の注意義務が必ずしも減殺されるわけではなく、事案に応じた善管注意義務を負うと判断。〜
http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2012/10/post-aae8.html

とても怖い話しです。

ところで、これも判例タイムズNo1376号に載っているそうで、結局、これをデジタル図書で買うことにしました。(高いけど・・・・)

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