通達等:破産手続開始決定による根抵当権の元本確定
法務省民二第3354号 平成16年12月16日
破産法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
第7 その他
1破産手続開始の決定による根抵当権の元本確定の登記の申請(抽出・加工あり。原文参照)
(1)〜第398条ノ20条第1項第4号の規定により,債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたことにより根抵当権の元本が確定した場合には,根抵当権者は,申請書に破産手続開始の決定の裁判書の謄本を添付して,単独で,根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる〜(法第119条ノ11本文)。
(2)〜破産手続開始の決定の効力が消滅したときは,なかったものとみなされる(民法第398条ノ20第 2項本文)が,確定したことを前提に,根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した第三者があるときは,確定の効力は覆滅しない(同項ただし書)ため,(1)の単独申請は,当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記とともにする場合に限定して認めることとされた(法第119条ノ11ただし書)。
(根抵当権の元本の確定事由)
第398条ノ20 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
- 一 根抵当権者が〜競売〜担保不動産収益執行〜差押えを申し立てたとき。ただし、〜ときに限る。
- 二 根抵当権者が〜滞納処分による差押えをしたとき。
- 三 根抵当権者が〜競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
- 四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 前項〜四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは〜確定しなかったものとみなす。ただし〜確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。