Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:後見人による相続放棄と利益相反

昭和50(オ)354 相続回復
昭和53年02月24日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜後見人が被後見人〜を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのち〜か、又は〜同時にされたときは〜利益相反行為にあたらない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)
〜八二六条は〜相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されない〜相続の放棄が相手方のない単独行為であるということから直ちに〜利益相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でない。

しかしながら、

〜相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者を後見している場合〜
−後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してその相続の放棄をしたときは〜
−後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してするその相続の放棄が同時にされた〜とき
〜行為の客観的性質からみて、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相反行為になるとはいえない