最高裁:リボから不動産担保融資への切替と過払金の充当
平成23(受)122 不当利得返還請求事件
平成24年09月11日 最三小判
裁判要旨抜き書き
リボルビング〜に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない
(抽出・加工あり。原文参照)
〜第1契約〜昭和63年〜から平成10年〜まで〜継続的な〜取引〜。〜元利定額残高スライドリボルビング方式〜。
〜平成10年6月〜第1契約〜債務及び他の貸金業者に対する借入金債務を一括して弁済する目的で〜極度額を900万円〜根抵当権を設定〜,600万円を借り入れる旨の〜第2契約〜
〜第1契約に基づく取引を終了させた上,残額513万〜円を被上告人に交付〜。
〜第1契約〜過払金は,112万〜円〜。〜10年が経過〜消滅時効が完成〜主張〜援用〜。
第1の〜過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り〜充当されず〜,第1の〜債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約〜取引と第2の基本契約〜取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときにおいては,上記の充当に関する合意が存在すると解するのが相当〜。
〜第1の契約と第2の契約とは,弁済の在り方を含む契約形態や契約条件において大きく異なっている。
−〜第2の〜借入金の一部が第1の〜残債務の弁済に充てられ〜残額のみが現実に交付されたこと,
−第1〜は長期にわたって継続〜,第2の〜時点では当事者間に他に〜契約がないこと
−などの事情が認められるときであっても,
−第1の〜取引が解消され第2の〜締結〜に至る経緯,その後の取引の実情等の事情に照らし〜第1〜及び第2の〜各取引が事実上1個の連続した貸付取引であることを前提に取引をしていると認められる特段の事情がない限り〜過払金を第2の〜借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解することは相当でない。
流し読みする限り、契約形態の違いのみが強調されているようで、今ひとつ説得力に欠けるように思えました。
補足意見において、1個の取引と見られる場合のことを書いてある部分は参考になると思われますが、補足意見の見解そのものは?的見解でした。