Genmai雑記帳

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最高裁:受任通知と「支払の停止」

平成23(受)462 否認権行使請求事件
平成24年10月19日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜弁護士が〜債務整理開始通知を送付した行為が〜「支払の停止」に当たるとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜通知には,債権者一般に宛てて,「当職らは,この度,後記債務者から依頼を受け,同人の債務整理の任に当たることになりました。」,「今後,債務者や家族,保証人への連絡や取立行為は中止願います。」などと記載〜債務〜具体的な内容や債務整理の方針は記載されておらず〜自己破産の申立て〜受任した旨も記載されていなかった。

原審

通知を送付〜行為は〜「支払の停止」には当たらない〜

最高裁

 破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」とは〜支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないと考えて,その旨を明示的又は黙示的に外部に表示する行為〜

 〜通知には,債務者〜が,自らの債務の支払の猶予又は減免等についての事務である債務整理を,法律事務の専門家である弁護士らに委任した旨の記載〜,
−また〜弁護士らが,債権者一般に宛てて債務者等への連絡及び取立て行為の中止を求めるなどAの債務につき統一的かつ公平な弁済を図ろうとしている旨をうかがわせる記載が〜
−そして,Aが単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないという本件の事情を考慮すると
−上記各記載のある本件通知には〜自己破産を予定している旨が明示されていなくても〜支払能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払をすることができないことが,少なくとも黙示的に外部に表示されている〜

 〜通知を送付〜行為は,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たる〜

破産法
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

第162条 次に掲げる行為〜否認することができる。
 一 〜「支払不能」になった後〜にした行為。
   ただし、債権者が、その行為の当時、〜定める事実を知っていた場合に限る。
  イ 〜「支払不能」であったこと 又は 「支払の停止」があったこと。
  (以下、略)
3 第1項各号の規定の適用については、「支払の停止」(破産手続開始の申立て前1年以内のものに限る。)があった後は、「支払不能」であったものと推定する。

(抽出・加工あり。g-note(Genmai雑記帳)参照)

偏頗行為否認の問題
 従来から、「微妙」とされている所ですが、金融機関は、一般的に、この判例どおりに捉え、執行等を開始しているのではないでしょうか?

 これについて、町村先生が、貸金業法21条などを引いて、とても分かりやすく説明されておられます。
arret:弁護士の受任通知が支払停止と認められた事例: Matimulog