Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

遺言ある場合の債務の相続

「森法律事務所」の家事専門弁護士の方が、遺言ある場合の債務の相続についてアップされておられます。(いつも大感謝)
設例によって、大変、分かりやすく説明して頂いております。
債務の相続は、やたらと複雑である。 離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続//ウェブリブログ

ここに記載ある判例は、
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最高裁:遺留分減殺による指定相続分・持戻し免除の減殺 - g-note(Genmai雑記帳)
あたりのことかと思われますが、

「債務は当然に分割される」とする原則は、対抗問題、と言うのは、上記判例等を理解する上で、大変、分かりやすい説明です。

但し、最後あたりの設例の理解においては、ただただ、「なるほど」と思うばかりでした。
やはり、この事務所の先生は深いですね。