Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

文科省通知:いじめに関する警察への相談・通報

平成24年11月2日 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知):文部科学省より(抽出・加工あり。原文参照)

1.〜指導を行っているにもかかわらず〜十分な効果を上げることが困難〜、その〜行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは〜児童生徒を徹底して守り通すという観点から〜ためらうことなく早期に警察に相談し〜連携した対応を取ることが重要〜。

2.〜中でも〜いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合〜、直ちに警察に通報〜必要〜。

3.〜教職員が毅然と適切な対応をとっていくためには〜学校内で犯罪行為として取り扱われるべきと認められる行為があった場合の対応について、日頃から保護者に周知を図り、理解を得ておくことが重要〜。

いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について
いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について:文部科学省(抽出・加工あり。原文参照)

○強制わいせつ
刑法第176条 十三歳以上〜に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役〜十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様〜。

○傷害
刑法第204条 〜傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金〜。

○暴行
刑法第208条 暴行〜傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料〜。

○強要
刑法第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役〜。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

○窃盗
刑法第235条 〜窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金〜。

○恐喝
刑法第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役〜。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様〜。

○器物損壊等
刑法第261条 〜他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料