Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺産分割の瑕疵

平成2(オ)1828 土地所有権移転登記抹消登記手続等及び共同訴訟参加
平成5年12月16日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜面積と位置を示して〜甲、乙、丙に相続させる〜遺言が存在したのに、相続人丁が〜全部を相続する旨の遺産分割協議がされた場合〜、相続人の全員が右遺言の存在を知らなかったなど〜の事実関係の下においては〜遺産分割協議の意思表示に要素の錯誤がないとはいえない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

2 Dは〜北●坪をA1の〜、南●坪を被上告人及び〜A2の折半とする旨の〜「D遺言」をした。
4 〜D遺言〜存在〜知らず〜各自が〜相続分を有することを前提に〜Eの意思を尊重〜、Eの〜所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しから、Eに〜単独で相続させる〜遺産分割協議〜。
5 Eは〜財産全部を被上告人に相続させる旨の〜「E遺言」〜をした。
6 〜Eを〜名義人とする〜移転登記〜。〜E〜死亡〜。〜遺言に基づき、被上告人を〜名義人とする〜移転登記〜。
〜D遺言〜発見〜。〜E遺言の内容を知り〜遺留分減殺請求〜。

〜主位的請求〜D遺言の趣旨により〜持分を取得した〜更正登記手続を求め、
〜予備的請求〜遺産分割協議の成立を否認〜、仮に成立したとしても要素の錯誤により無効〜Dの遺産であることの確認及び〜更正登記手続を求めた。〜

原審

1〜Eの単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しから〜協議をした〜D遺言の存在を知っていたとしても〜結果には影響を与えなかった〜。意思表示に要素の錯誤があるとはいえない。
2〜協議によりEが単独で相続〜主位的請求及び予備的請求のうち〜Dの遺産であることの確認〜理由がない。
3〜遺留分減殺請求〜更正登記〜理由がある。

最高裁

〜遺産分割協議〜をする場合に〜遺言で分割の方法が定められているときは〜協議及び審判を通じて可能な限り尊重されるべきもの〜相続人も〜尊重しようとするのが通常〜意思決定に与える影響力は格段に大きい〜

D遺言〜分割の方法をかなり明瞭に定めている〜D遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り〜Eが単独で相続する旨の〜協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高い〜

〜Eの意思を尊重しようとし〜単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しを持っていたという事情があったとしても、
−遺言で定められた分割の方法が相続人の意思決定に与える影響力の大きさなどを考慮すると〜特段の事情があるということはできない。

〜D遺言の内容は特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨のものではなく〜各主張に係る〜持分を取得するとはいえない〜主位的請求は〜理由がない〜

2012-05-26が取り上げておられましたので、読んでみました。