最高裁:遺言執行者による登記申請義務
平成3(オ)1057 損害賠償
平成7年01月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き
特定の不動産を〜相続させる旨の遺言により〜単独で〜登記〜でき、遺言執行者は〜遺言の執行として右の登記〜義務を負わない。
〜特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により〜死亡とともに〜所有権を取得した場合には、甲が単独で〜所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は〜登記〜義務を負うものではない。
古橋大先生が書いておられましたので、読んでみましえた。
遺言執行者がある場合の相続させる旨の遺言による所有権移転登記の申請人: 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』