養育費による差押中の破産
「kanzaiの日記」先生、2012-05-22の記事「養育費による差押と破産」
2012-05-22
これによると、
養育費による差押中に債務者が破産した場合、再度の申立てが必要かどうか、と言うような問題があるようです。
破産法改正で、非免責債権化されたので、関係ないように思いましたが、
破産法上は、
・破産手続開始時点で既発生のものは一般破産債権(非免責債権)となり、
・将来の養育費請求権は、破産債権には該当せず、破産手続外で破産者から支払われることになる。
と言うような、取扱いの違いの議論もあるようです。
http://www.tokyo-law-office.com/modules/d3blog/details.php?bid=22(村本先生感謝)
だから、
・免責確定までは、破産債権として強制執行はできない〜(破産法249条)。
・破産の決定後に支払わなければならない養育費は、破産債権ではないので免責手続中であっても、差押えが可能。
・免責確定後は、過去の養育費債権についても、執行可能。
と言うことになるのでしょうか。
債務者に破産をされてしまったとき・・ - 弁護士 下中奈美の日記(下中先生感謝)
こう読んでくると「kanzaiの日記」先生の記事の意味が少しわかってきたように思います。
破産法
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは〜責任を免れる。ただし、次〜、この限りでない。
四 次に掲げる義務に係る請求権
- イ 〜夫婦間の協力及び扶助の義務
- ロ 〜婚姻〜費用の分担の義務
- ハ 〜子の監護に関する義務
ニ 〜扶養の義務
(以下省略)
参考
確定期限が未到来の請求権による執行
g-note(Genmai雑記帳)