Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:文書提出命令に対する金融機関の取引開示義務

(2009-03-13分の改記)
平成19(許)23 文書提出命令に対する〜
平成19年12月11日 最三小決
裁判要旨抜き書き

1 〜訴訟において〜第三者として開示を求められた顧客情報について〜顧客自身が〜当事者として開示義務を負う場合には〜金融機関が〜職業の秘密として〜独自の利益を有するときは別として〜職業の秘密として保護されない。
2〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

(金融機関)に対し,Bと〜の間の〜取引履歴〜を提出するよう求める文書提出命令の申立て〜
〜(金融機関)は〜民訴法220条4号ハ,197条1項3号に規定する「職業の秘密」に該当するので〜提出義務を負わないなどと主張〜

原審

金融機関は〜秘密として管理することによって〜信頼関係を維持〜
〜秘密を保持すべき義務があるから〜反したときには〜一般の信頼を損ない〜不利益を受け,将来の業務の維持遂行が困難となる可能性〜
〜職業の秘密を記載した文書に当たる〜明細表の提出を拒否〜できる。

最高裁

〜金融機関〜守秘義務は〜個々の顧客との関係において認められるにすぎない〜
〜顧客自身が〜訴訟の当事者として開示義務を負う場合〜金融機関の守秘義務により保護されるべき正当な利益を有さず,金融機関は,訴訟手続において〜開示しても守秘義務には違反しない〜

〜そうすると〜訴訟手続上〜守秘義務を負うことを理由として〜顧客情報の開示を拒否することはできず〜職業の秘密として保護に値する独自の利益を有する場合は別として〜保護されない〜

〜(金融機関)は〜秘匿する独自の利益を有するものとはいえず〜Bとの関係において守秘義務を負っているにすぎない。
〜訴訟当事者であるBが〜所持しているとすれば〜提出義務の認められる文書〜Bは〜取引履歴〜の守秘義務によって保護されるべき正当な利益を有さず〜(金融機関)が〜訴訟において〜提出しても,守秘義務に違反するものではない〜
〜職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえない〜提出を拒否することはできない。

参考
〜非公開財務情報と分析評価情報について
【金融・企業法務】 文書提出命令が銀行実務に与える影響: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)