Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:譲渡禁止債権の譲渡

(2009-03-30分の改記)
平成19(受)1280 供託金還付請求権帰属確認請求〜
平成21年03月27日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者が同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することは〜特段の事情がない限り,許されない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜譲渡〜債権について,債務者が債権者不確知を供託原因として供託〜
〜本件本訴は〜譲渡は無効〜と主張して〜被上告人が〜還付請求権を有することの確認を求めるもの〜,本件反訴は〜有効であるとして,上告人が〜還付請求権を有することの確認を求めるもの〜。

(2) 〜ア記載の債権の根担保としてイ記載の債権を譲渡する旨の債権譲渡担保契約〜を締結〜。
 ア 〜手形貸付取引に基づき,上告人が被上告人に対して現在及び将来有する貸付金債権〜
 イ 被上告人がA〜に対して取得する〜債権〜
〜被上告人は,Aに対し〜本件債権〜を取得〜。〜譲渡禁止の特約が付されていた。

原審

〜債権の譲渡禁止特約に反してされた債権譲渡は無効〜

最高裁

譲渡禁止の特約は,債務者の利益を保護するために付されるもの
特約に反して債権を譲渡した債権者は,同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しない〜
−〜債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り〜無効を主張することは許されない〜

 先に包括的な譲渡があってから債権が発生している、と言うことから、こう言う構成になったのかな、と言う気もしました。