給付条項・執行力
共有物分割訴訟の性質について、町村先生が書かれておられます。
jugement:共有物分割訴訟: Matimulog
共有物分割訴訟は形式的形成訴訟であるが、これが給付訴訟として執行力も有するか(職権で命じることができるか)と言うような問題のようです。
境界確定訴訟や父を定める訴えは〜
〜家事審判では給付条項があり〜執行力も認められる〜が〜既判力はない。
訴訟の性質そのものについても、民訴に弱い私などは、チンプンカンプンなのですが、
条項が「給付条項なのか」、「執行力があるのか」、と言うような問題には、たまに遭遇することがあり、それらに使用されている「言葉」の問題である場合も多いため、余計良くわからなくて困ることがあります。
特に、これらの文書特有の「言い回し」などもあるため、「国語」を離れて、何やら業界用語的な部分が感じられたりすることもあって困惑することもあります。
要するに「不勉強」と言うことになるのでしょうが。