Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:根保証の随伴性

平成23(受)1833 貸金請求事件
平成24年12月14日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は〜元本確定期日前〜であっても〜別段の合意がない限り〜保証債務の履行を求めることができる

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

〜上告人は〜極度額を48億〜円,保証期間を〜5年間とする連帯保証をした〜
〜Aは〜債権を〜Cに譲渡〜Cは〜被上告人に譲渡〜

最高裁

〜根保証契約〜通常,主たる債務の範囲に含まれる個別の債務が発生すれば〜これをその都度保証し,〜弁済期が到来すれば〜元本確定期日(〜保証期間の定めがある場合には,保証期間の満了日の翌日を元本確定期日〜と解する〜)前であっても〜保証債務の履行を求めることができるもの〜,〜債権が譲渡された場合には保証債権もこれに随伴して移転することを前提としている〜

〜被保証債権を譲り受けた者は〜譲渡が〜元本確定期日前〜であっても〜別段の合意がない限り〜保証債務の履行を求めることができる〜

裁判官須藤正彦の補足意見

〜上告人は〜根保証契約を根抵当権と同じように捉えるべきであり〜予測に反する〜旨の主張〜
〜別段の合意により〜随伴性を生じさせないようにすることも自由〜確定期日の時点で主債務者が〜負う債務のみについて〜責めを負う旨の定めを置いておけば〜「譲受人の請求を妨げる別段の合意」と解され〜効力が認められる〜