Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

 ボ2ネタに、遠隔操作ウイルス冤罪事件についての、県警の検証報告書の記事がありましたので、流し読みしてみました。
「ないことの証明」を要求すると言う、立証責任の転嫁的なやり方は、民事トラブルでも良く目にしますが、この報告書にある「監督対象行為」と言うのが目に留まりましたので、見てみました。

被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
(抽出・加工あり。原文参照)

(定義等)
第三条 〜用語の意義は〜各号に定めるところによる。
一 被疑者取調べ 取調べ室〜において警察官が行う被疑者の取調べをいう。
二 監督対象行為 〜取調べに際し〜携わる警察官が〜行う次に掲げる行為をいう。

イ やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
ロ 直接又は間接に有形力を行使すること(イに掲げるものを除く。)。
ハ 殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
ニ 一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
ホ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
ヘ 人の尊厳を著しく害するような言動をすること。

2 次のいずれかの場合において、警視総監〜警察署長の事前の承認を受けないときは〜監督対象行為とみなして〜。

一 午後十時から翌日の午前五時までの間に被疑者取調べを行うとき。
二 一日につき八時間を超えて被疑者取調べを行うとき。

 これを厳密に遵守して、実際の取り調べが可能なのか、と言うような問題は別として、こんなものもあると言うことで・・・。