Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達:農地の特定遺贈についての許可要否

nsr経由情報です。)
農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)
〔平成24年12月14日付法務省民二第3486号〕
nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。)

農地法(抽出・加工あり。原文参照)

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地〜について所有権を移転し〜場合には〜農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合〜は、この限りでない。
十六 その他農林水産省令で定める場合

農地法施行規則(改正前)

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第十五条 法第三条第一項第十六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五 包括遺贈により法第三条第一項の権利が取得される場合

農林水産省令第六十号

 農地法〜第二条第一項第十六号の規定に基づき、農地法施行規則の一部を改止する省令を次のように定める。〜
農地法施行規則の一部を改正する省令
 農地法施行規則〜の一部を次のように改正する。
 第十五条第五号中「包括遺贈」の下に「又は相続人に対する特定遺贈」を加える。

現行の農地法施行規則

 一生懸命時間をかけて、改正条文まで官報で探したのですが、なんと既に内藤先生がアップしておられました。
相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(大阪高裁判決&民事局長通達) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
 ついでに、全国農業新聞の記事まで、紹介されておられました。(感謝)

参考
京都地裁:特定遺贈と農地法3条許可 - g-note(Genmai雑記帳)