最高裁:共同相続人の1人による時効取得
(2009-04-01分の改記)
昭和45(オ)265 土地所有権移転登記手続請求
昭和47年09月08日 最二小判
裁判要旨抜き書き
〜相続人の一人が、単独に相続〜と信じて疑わず、相続開始とともに〜現実に占有〜管理、使用を専行〜収益を独占〜、公租公課も〜納付〜、〜他の相続人が〜関心をもたず、異議も述べなかつた〜、相続のときから〜単独所有者としての自主占有を取得〜。
(抽出・加工あり。原文参照)
〜Dの死亡〜相続が開始〜E、F〜の五名が共同相続〜
〜EはD死亡当時D家の戸主〜、当時は家督相続制度〜、家族であるDの死亡による相続が共同遺産相続であることに想到せず〜戸主たる自己が単独で相続したものと誤信〜単独に所有〜として占有使用〜収益はすべて自己の手に収め、地租も自己名義で納入〜、
〜昭和三〇年初頃長男である被上告人に〜贈与〜爾後、被上告人においてE同様に単独所有者として占有〜使用収益〜。
〜一方〜F〜らは、いずれも〜Dの遺産相続〜事実を知らず、Eおよび被上告人が〜単独所有者として占有〜使用収益していることについて全く関心を寄せず、異議を述べなかつた〜
〜共同相続人の一人が、単独に相続〜と信じて疑わず、相続開始とともに〜現実に占有〜管理、使用を専行〜収益を独占〜公租公課も〜納付〜
〜これについて他の相続人がなんら関心をもたず〜異議〜もなかつたような場合〜
〜前記相続人は〜相続のときから自主占有を取得〜
こうした事例は、結構あると思います。
問題は、共同相続であると言うことを知ってからの処理方法だと思います。