Genmai雑記帳

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最高裁:所有の意思と占有取得の外形的事実

昭和45(オ)315 占有回収等請求
昭和45年06月18日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められるべきもの〜賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて外形的客観的に定められる〜賃貸借が法律上効力を生じない場合にあつても、賃貸借により取得した占有は他主占有〜

〜賃貸借が農地調整法五条〜の認可を受けなかつたため効力が生じないものであるとしても〜他主占有というに妨げなく〜原審の判断は正当〜

したがつて、民法一八六条所定の所有の意思の推定はくつがえされたものというべき〜一八五条の規定により〜占有の性質が変じたことを主張立証しないかぎり〜時効〜取得〜余地はない〜

民法

(占有の性質の変更)
第百八十五条  権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

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