Genmai雑記帳

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最高裁:代物弁済予約上の権利の代位

昭和40(オ)1340 登記抹消請求
昭和41年11月18日 最二小判
裁判要旨抜き書き

一 〜代物弁済予約上の権利は、民法第五〇一条本文の「債権ノ担保トシテ債権者カ有セシ権利」にあたり〜代位の目的となる。

二 〜第三取得者の取得後に〜債務の弁済をする保証人は、民法第五〇一条第一号所定の代位の附記登記をしなくても〜債権者に代位する。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜501条本文〜弁済者が代位する〜権利は、債権の効力および担保としてその債権者が有していた一切の権利〜、〜代物弁済予約による権利は〜債務の弁済に代えて特定物件〜を債権者に移転することを債務者と予約するもの〜あたかも担保物件を設定したのと同一の機能〜一号に列記する〜抵当権と同じく〜同条本文にいう〜担保として有する権利である〜。

 〜1号において、保証人が予め代位の附記登記をしなければ〜第三取得者に対して債権者に代位しない旨を定めた所以は〜第三取得者は、その取得に当り、既に〜弁済をなした保証人が右代位権を行使するかどうかを確知することをえさせるためである〜、保証人の弁済後に〜取得しようとする第三取得者に対しては予め代位の附記登記〜必要がある〜第三取得者の取得後に弁済をする保証人は〜附記登記を要しない〜

〜もし〜附記登記を要求する〜とすれば〜未だ保証債務を履行する必要があるか否か明らかでないうちから〜第三取得者の生ずることを予想して〜附記登記を経由しておく必要があることになる〜難きを強いることになる〜。

民法(抽出・加工あり。原文参照)

(弁済による代位の効果)
第501 〜債権者に代位した者は〜求償〜できる範囲内において、債権の効力及び担保として〜債権者が有していた一切の権利を行使〜できる。この場合〜次の各号〜に従わなければならない。

  • 一 保証人は、あらかじめ先取特権〜抵当権の登記にその代位を付記しなければ〜第三取得者に対して〜代位することができない。
  • 二 第三取得者は、保証人に対して〜代位しない。
  • 三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して〜代位する。
  • 四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して〜代位する。
  • 五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて〜代位する。〜物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて〜代位する。
  • 六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。