Genmai雑記帳

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最高裁:共有地の賃料・将来の給付の訴え

平成23(受)1626 所有権移転登記手続〜事件
平成24年12月21日 最二小判
裁判要旨

 将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

 共有者の1人が〜賃貸して得る収益につき〜持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は〜将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない〜(〜59(オ)1293・63年03月31日最一小判〜)。

裁判官千葉勝美の補足意見の中で、(51(オ)395・56年12月16日最大判を引用して説明している部分

〜将来発生すべき債権に基づく将来の給付請求については,その基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し,その継続が予測されるとともに,債権の発生・消滅及びその内容につき債務者に有利な将来における事情の変動があらかじめ明確に予測し得る事由に限られ,しかもこれについて請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ強制執行を阻止し得るという負担を債務者に課しても,当事者間の衡平を害することがなく,格別不当とはいえない場合に,例外的に可能となる〜

町村先生が、分かりやすく解説しておられます。
arret:将来給付の訴えの対象適格を欠くとされた事例: Matimulog

なお、共有地を共有者一人が占有している場合の不当利得請求について、
最高裁:共有者の一部による占有の違法性 - g-note(Genmai雑記帳)