Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:破産と役員の委任終了

(2009-04-18分の改記)
平成20(受)951 株主総会等決議不存在確認請求事件
平成21年04月17日 最二小判
裁判要旨

 〜取締役〜解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中〜会社が破産〜決定を受けても,〜訴えの利益は当然には消滅しない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜653条は,委任者が破産〜委任の終了事由〜破産〜により委任者が自ら〜できなくなった財産の管理〜処分〜は,受任者もまたこれをすることができないため,委任者の財産〜行為を内容とする通常の委任は目的を達し得ず終了することによるものと解される。

〜会社が破産〜破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属〜役員の選任〜解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は,破産管財人の権限に属するものではなく,破産者たる会社が自ら行うことができる〜。

〜同条の趣旨に照らし,会社につき破産〜決定がされても直ちには〜委任関係は終了するものではない〜その地位を当然には失わず,会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得る〜(平成12年(受)56・16年06月10日一小判)。

〜取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中〜会社が破産手続開始の決定を受けても〜訴えの利益は当然には消滅しない〜。

 
登記実務においても、一般の解散と異なり、破産の場合は、役員欄を抹消しませんね。
最近多い、管財人のある会社に対する清算人の選任も同じ理屈ですね。


と言うわけで、
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