最高裁:10年の時効、無過失の立証2
昭和43(オ)865 家屋収去土地明渡請求
昭和43年12月19日 最一小判
裁判要旨抜き書き
〜10年の取得時効を主張するものは〜無過失であつたことの立証責任を負う〜
(抽出・加工あり。原文参照)
〜162条2項の10年の取得時効を主張するものは、その不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であつたことの立証責任を負う〜
最高裁:10年の時効、無過失の立証 - g-note(Genmai雑記帳)の判決で引用しておりましたので、読んでみましたが、要旨としてはほとんど同じで、短いものでした。