Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:仮処分取消の場合の不当利得返還請求事例

(2009-04-25分の改記)
平成20(受)224 損害賠償等請求事件
平成21年04月24日 最二小判
裁判要旨

 仮処分命令〜保全〜権利が,本案訴訟〜において〜発令時から存在しなかったものと判断され〜事情の変更に当たるとして〜仮処分命令を取り消す〜決定〜債務者は〜保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき〜不当利得返還請求〜できる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。

〜間接強制は〜金銭〜を支払うよう命ずることにより〜履行を確保しようとするもの〜,債務名義に表示された債務の履行を確保するための手段である。
保全執行の債務名義となった仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,これが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には〜間接強制決定は,履行を確保すべき債務が存しないのに発せられたものであったことが明らかである〜間接強制金は法律上の原因を欠いた不当利得に当たる〜。

一読する限り当然と言えば当然のように思えるのですが、
むしろ、上告理由は、どういう構成だったのか知りたくなります。