最高裁:占有の相続承継
昭和33(オ)116 土地所有権確認等請求
昭和37年05月18日 最二小判
裁判要旨
民法第187条第1項は相続による承継にも適用がある。
(抽出・加工あり。原文参照)
原判決
上告人先々代Dの〜占有は悪意であると認定〜、右Dの〜家督を相続して〜占有を承継した上告人先代Eの占有は、新権原にもとづき占有を開始したものでないからその性質を変えることなく、Dの地位をそのまま承継した悪意の占有者というべき〜10年の取得時効を完成するに由なきもの〜
〜187条1項は「占有者ノ承継人ハ其選択ニ従ヒ自己ノ占有ノミヲ主張シ又ハ自己ノ占有ニ前主ノ占有ヲ併セテ之ヲ主張スルコトヲ得」と規定〜、相続の如き包括承継の場合にも適用せられ、相続人は必ずしも被相続人の占有についての善意悪意の地位をそのまま承継するものではなく、その選択に従い自己の占有のみを主張し又は被相続人の占有に自己の占有を併せて主張することができるものと解するを相当〜。
〜上告人は先代Eの占有に自己の占有を併せてこれを主張することができる〜若し〜Eが〜Dの〜占有を承継した始めに善意、無過失であつたとすれば〜10年の取得時効の完成により〜所有権は上告人に帰属することになる。