Genmai雑記帳

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最高裁:他主占有であることの立証・自白

昭和54(オ)19 建物収去土地明渡、所有権移転登記
昭和54年07月31日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は〜他主占有にあたることについての立証責任を負う。

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(抽出・加工あり。原文参照)
原審

〜被上告人が訴外Dによる〜取得時効を主張するにあたり、
−まず同女が大正年間に〜本件土地を賃借してその占有を開始した旨を主張し、
−後に〜取得時効の成立を争う上告人が右主張を援用するに及んでこれを撤回し、
−上告人がその撤回に異議を述べたのに対して、
占有開始原因がどのようなものであるかは取得時効の要件ではなく、したがつて占有の開始が賃貸借による旨の被上告人の主張は自白にあたらないとの見解のもとに、その撤回を認め
−訴外Dが大正〜日当時〜土地に居住していたとの事実に基づいて同日を始期とする〜取得時効の成立を認めた〜。

最高裁

占有者は所有の意思〜推定される〜(民法186条1項)〜自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は〜他主占有にあたることについての立証責任を負う

自主占有であるかどうかは占有開始原因たる事実によつて外形的客観的に定められる
〜賃貸借によつて開始された占有は他主占有〜(45年(オ)315・45年06月18日最一小判〜)

−取得時効〜を主張する者が〜取得原因となる占有が賃貸借によつて開始された旨を主張する場合において、相手方が右主張を援用したときは〜他主占有であること〜自白〜というべき〜。

〜被上告人の供述が自白にあたる〜、
−自白の撤回の点について右自白が真実に反しかつ錯誤に基づくものであるかどうかを審理〜、
−その結果、自白の撤回が許される場合〜自主占有開始の時期及び原因について、
−自白の撤回が許されない場合〜賃貸借による占有が自主占有に変更されたことを裏付ける新権原の存否について、
−それぞれ審理する必要がある〜

 要件事実マニュアルはこの判例について、「所有の意思、平穏、公然及び善意は在廷事実であるから、事項取得の要件事実とならず、〜争う者が、その不存在について主張立証責任を負う。」としています。
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