Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:占有の相続承継2

昭和44(オ)265 田地所有権確認等請求
昭和44年10月30日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜相続が開始した場合〜特別の事情のないかぎり〜占有は相続人によつて相続される。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継される〜
〜その結果〜占有権も承継され〜相続が開始〜特別の事情のないかぎり〜その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべき〜