昭和44(オ)265 田地所有権確認等請求
昭和44年10月30日 最一小判
裁判要旨抜き書き
〜相続が開始した場合〜特別の事情のないかぎり〜占有は相続人によつて相続される。
(抽出・加工あり。原文参照)
〜被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継される〜
〜その結果〜占有権も承継され〜相続が開始〜特別の事情のないかぎり〜その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべき〜
昭和44(オ)265 田地所有権確認等請求
昭和44年10月30日 最一小判
裁判要旨抜き書き
〜相続が開始した場合〜特別の事情のないかぎり〜占有は相続人によつて相続される。
(抽出・加工あり。原文参照)
〜被相続人の事実的支配の中にあつた物は、原則として、当然に、相続人の支配の中に承継される〜
〜その結果〜占有権も承継され〜相続が開始〜特別の事情のないかぎり〜その占有に属したものは、当然相続人の占有に移ると解すべき〜