弁護士の山本祐輔先生が、家事事件手続法による、調停を申立てた場合の保全処分について書かれておられました。(感謝)
家事事件手続法について | いいねを押したい弁護士ブログ
家事事件手続法(抽出・加工あり。原文参照)
(審判前の保全処分)
第105条 本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。
2(略)(婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分)
第157条 家庭裁判所(〜)は、次に〜ついての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
- 一 夫婦間の協力扶助に関する処分
- 二 婚姻費用の分担に関する処分
- 三 子の監護に関する処分
- 四 財産の分与に関する処分
2 〜前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、〜