Genmai雑記帳

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最高裁:相続人による自主占有2

昭和51(オ)639 更正登記手続
昭和54年04月17日 最三小判
裁判要旨抜き書き

一 共同相続人の一人〜が〜他の共同相続人乙丙〜名義で相続放棄の申述〜単独名義の相続登記〜侵害排除〜請求〜民法884条は適用されない。

二 共同相続人の一人〜が〜単独の占有管理を継続〜他の共同相続人〜がこれに異議を述べなかつた場合であつても〜他に共同相続人〜のいることを知つており〜〜〜との事情があるときは〜相続開始の時から〜単独所有者としての自主占有を取得したというには疑いがある。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜相続放棄〜により〜被上告人〜の単独名義の〜移転登記がされている
〜放棄は、被上告人が〜承諾を得ることなく司法書士に上告人ら名義で相続放棄の申述をすることを依頼〜

原審

〜更正登記〜請求〜884条の適用〜20年の時効により消滅〜棄却

最高裁

〜自己の〜相続持分をこえる部分について他の〜相続人の相続権を否定し、その部分も〜自己の相続持分であると称してこれを占有管理〜相続権を侵害している場合〜884条〜適用〜
−〜他の〜相続人の持分に属することを知りながら、又は
−その部分についてもその者に相続による持分があると信ぜられるべき合理的事由があるわけではないにもかかわらず、
−〜自己の持分〜であると称して〜占有管理している場合〜、同条の適用がなく〜時効を援用して〜請求を拒むことができない〜(〜昭和48年(オ)854・〜53年12月20日最大判〜)。

〜一人による単独の自主占有が認められるためには〜他に〜共同相続人のいることを知らないため〜単独で相続権を取得したと信じて〜占有を始めた場合など、
−〜単独の所有権があると信ぜられるべき合理的な事由があることを要する〜(〜45年(オ)265・47年09月08日最二小判〜)。

 時効の関係で読んだので、要旨二だけ要約しようかと思いましたが、要旨一の「司法書士」が気になって、これも要約してしまいました。
民法

(相続回復請求権)
第八百八十四条  相続回復の請求権は、相続人〜が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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