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平成25年4月1日付特例民法法人の移行の取扱い・一時保管

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(抽出・加工あり。原文参照)

1〜書面をもって〜登記所で一時保管されたい旨の申出があった場合〜一時保管し,同日付けで受付する〜
2〜いずれかの方法により〜申請書類を提出〜。

(1)〜事前に持参する方法

  • 別紙1に必要事項を記載〜申請書〜登記所に提出〜。預り書を交付〜別紙2にあらかじめ移行後の法人の名称を記載して〜併せて提出〜

(2)〜事前に送付する方法

  • 別紙1に必要事項を記載〜申請書〜書留郵便等により〜登記所に送付〜。〜封筒の表面に,「平成25年4月1日付けの特例民法法人の移行の登記に係る申請書在中」と明記〜(この場合〜預り書を交付しません〜別紙2〜必要はありません。)。

3〜「オンラインによる登記事項の提出」〜御協力をお願いします。〜この方法〜オンライン申請と同様〜,オンラインによって受付番号〜補正のお知らせ〜登記完了)等のお知らせを受けることができます〜詳細は,法務省ホームページ〜
4 オンライン申請〜一時保管の対象とはしない〜誤って〜前にオンライン申請〜申請があった日〜をもって受付〜御留意ください。