Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:市街化区域農地等の評価額

(2009-06-08分の改記分)
平成18(行ヒ)179 固定資産評価審査申出に対する決定取消請求事件
平成21年06月05日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 〜評価基準〜要領に基づき宅地〜に比準する方法により市街化区域内の農地,原野及び雑種地の価格が決定された場合〜評価方法等に一般的な合理性があるなど判示の事情の下では,当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として〜特別の事情があること〜認定説示をすることなく〜適正な時価を上回るとした原審の判断〜違法〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
税に関するものでもすが、固定資産評価は、業務上もかかわりの深い分野ですので、読んでみました。

(抽出・加工あり。原文参照)

〜市街化区域農地は〜農地法〜の許可を受けることを要せず〜宅地としての潜在的価値を有する農地ということができる。〜このことは〜客観的な交換価値を算定する上で必ず考慮されなければならない要素〜

〜市街化区域農地〜価格〜状況が類似する宅地の〜価格に比準〜。
〜一般的な合理性を有する〜

〜評価基準及び評価要領に従って決定されたものと認められる場合には〜特別の事情の存しない限り,その適正な時価であると推認するのが相当〜

〜そうすると,原審は,他に首肯するに足りる認定説示をすることなく〜決定した〜価格がその適正な時価を上回るとして〜取り消すべきものとしたものであり〜判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反〜

 ふと思ったのは、土地区画整理の行なわれた区域などは「第三種農地」であり「転用を促進する」区域となっておりますが、実務上、他の区域との許可と同様に扱われているように思われます。
 上記判決が、「農地法上の制限がない」ことが、「交換価値を算定する上で必ず考慮されなければならない要素」なので、「市街化区域での評価基準」は妥当性があるとしているとすると、土地区画整理をしたような区域などで、他の農地と同じ規制が行なわれるならば、むしろ、こうした区域で行なわれている「宅地並評価」から、減算すべき事情と言うことになると言う理屈になりましょうか?