Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:地主による建物及び賃借権の譲渡申立、否定例

(2009-05-21分の改記分)
平成18(許)45 競公売に伴う賃借権譲受許可並びに〜
平成19年12月04日 最三小決
裁判要旨抜き書き

 賃借権〜土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を競売により取得した第三者が〜賃借権の譲渡の承諾に代わる許可〜申立てをした場合〜設定者が〜自ら〜建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 賃借権〜土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を競売により取得した第三者が,借地借家法20条1項に基づき,賃借権の譲渡の承諾に代わる許可〜申立てをした場合〜設定者が,同条2項,同法19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない〜

〜裁判所は,法律上,賃借権及び〜目的である土地上の建物を借地権設定者へ譲渡することを命ずる権限を付与されているが(同法20条2項,19条3項),賃借権の目的外の土地上の建物部分やその敷地の利用権を譲渡することを命ずる権限など〜の権限は付与されていない〜

 抗告人は,抗告人の設定した賃借権の目的である土地とこれに隣接するAの所有する土地とにまたがって建築されている建物及び上記賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをするとともに,上記Aの所有する土地に設定された賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをするものであるから〜不適法〜明らか〜

借地借家法

(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者が〜建物を〜譲渡しようとする場合に〜、〜設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず〜設定者が〜賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより〜承諾に代わる許可を与えることができる。〜。

3 第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に〜設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は〜相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。〜。

6 裁判所は〜鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

(建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)
第20条 第三者が〜建物を競売又は公売により取得した場合に〜、〜設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず〜設定者が〜賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより〜承諾に代わる許可を与えることができる。〜。

2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。

3 第一項の申立〜代金を支払った後二月以内〜ができる。

・跨在している土地の所有者の合意あるとき、
・建物所有者が、その跨在土地の所有者であるとき、
・跨在土地の面積が僅少であるとき、
などはどうでしょうか?