Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

財産管理人等の不動産売却と領収書の印紙

 個人が不動産を売却した場合も、領収書に印紙が貼ってあることがあります。
 不動産業界の人たちの間では、さすがに、「受取人にとって営業に関しないもの」である場合には不要と言うことが周知されていますが、私も開業した頃は疑問に思って税務署に確認したりしていました。(知人の税務署員が「今後のために」と、資料を送ってくれたことを覚えています。)

 また、弁護士や司法書士などが、業務上作成する領収書は非課税文書となっています。

印紙税法・別表第1第17号文書・非課税物件

2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書

印紙税法基本通達・第17号文書26

(弁護士等の作成する受取書)
 弁護士〜司法書士行政書士〜、土地家屋調査士建築士〜等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

 以上のことから、裁判所から選任された弁護士が破産管財人名義で作成する受取書は非課税文書になると解釈されているものと思われます。
 と言うことは、相続財産管理人や不在者財産管理人についても同じでしょうか?

 裁判所選任の会社・法人の清算人についても、スポット清算人である限り同様、と扱われていると言う記事がありました。2013-01-26(いつも感謝)

 しかし、清算人としての在任期間が長くなって来ると、どうでしょうか?
 弁護士業務又は司法書士の規則21条業務として行なっている限りは、上記の「非営業」と解釈されるのでしょうか?
 それとも、「会社」の業務として解釈されるのでしょうか?

 そもそも、裁判所の選任自体は、弁護士業務・司法書士業務としての選任とか、有資格個人の選任とか言った区別はありませんし・・・・