Genmai雑記帳

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最高裁:全部を相続させる遺言と債務額の遺留分への加算の可否

平成19(受)1548 持分権移転登記手続請求事件
平成21年03月24日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜1人に〜全部を相続させる〜遺言がされた場合には〜特段の事情のない限り,相続人間においては〜相続債務もすべて承継

−遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。

裁判例結果詳細・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

(3)〜不動産を含む積極財産〜4億3231万7003円,消極財産〜4億2483万2503円の各財産を有していた。〜遺言により,遺産全部の権利が〜被上告人に承継された。
(4) 上告人は,被上告人に対し〜遺留分減殺請求権を行使

(6) 上告人は〜消極財産のうち可分債務については法定相続分に応じて当然に分割され,その2分の1を上告人が負担することになるから〜遺留分の〜算定においては,積極財産〜から消極財産〜を差し引いた〜円の4分の1である187万1125円に,相続債務の2分の1に相当する2億1241万6252円を加算しなければならず〜上記侵害額は2億1428万7377円になると主張〜

〜これに対し,被上告人は,本件遺言により被上告人が相続債務をすべて負担〜侵害額の算定において〜相続債務の額を加算することは許されず〜侵害額は,積極財産から消極財産を差し引いた〜187万1125円〜と主張〜

〜相続人の〜1人に〜全部を相続させる旨の遺言により〜全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたもの〜
−〜相続人間においては〜指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになる〜

 遺留分の侵害額は〜算定された遺留分の額から,遺留分権利者が〜得た財産の額を控除し〜負担すべき相続債務の額を加算して算定すべき〜(平成5年(オ)947・平成8年11月26日三小判決〜)

 〜1人に〜全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合,遺留分の侵害額の算定においては〜法定相続分に応じた〜債務の額を遺留分の額に加算することは許されない〜

 今後、遺言を扱う時は、債務の負担についても遺言してもらう。あるいは、「この指定には、債務の負担についての指定を含まない」とでも加えてもらう方が、遺言者の意思が明確になるのかもしれないと思いました。 

(2009-03-25分+2009-07-06分の改記分)の〈R020601改記〉