Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

農地法許可不要・農業用施設建設

時々、農業用施設の建設に、農地転用許可が必要かどうかと言う話しが出ます。
農地法

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 農地〜について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権〜使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより〜許可を受けなければならない。ただし〜

(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は〜都道府県知事の許可〜を受けなければならない。ただし、次の〜該当する場合は、この限りでない。
一〜七(略)
八 その他農林水産省令で定める場合

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条 農地を農地以外のものにするため〜第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には〜都道府県知事の許可〜を受けなければならない。ただし、次の〜該当する場合は、この限りでない。
一〜六
七 その他農林水産省令で定める場合

農地法施行規則

(農地の転用の制限の例外)
第32条 法第4条第1項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため
又は
その農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
二〜十七(略)

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外)
第53条 法第5条第1項第七号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(略)<<