Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達等:利益相反議事録の署名者住所(登研531号)

社員総会議事録に署名する者の住所等の変更とその登記の要否(登研531号)
○要旨

 有限会社の社員総会の議事録に添付する印鑑証明書の住所又は氏名と、有限会社の商業登記簿謄本の記載が一致しない場合、当該議事録に変更証明書を添付すれば、当該不動産登記の前提として、商業登記の変更の登記は要しない。

▽問 有限会社とその取締役が不動産の売買をした場合、その登記申請には当該有限会社の社員総会の議事録を添付しなければなりませんが、この議事録に捺印した者について添付した個人の印鑑証明書の住所又は氏名が、同じく添付した有限会社の商業登記簿謄本の記載と一致しない場合、変更を証する書面を添付すれば当該登記申請は受理されるものと考えますが、いかがでしょうか。

◇答 御意見のとおりと考えます。