Genmai雑記帳

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最高裁:遺留分侵害額の算定

平成5(オ)947 遺留分減殺請求に基づく〜
平成8年11月26日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 〜債務を有していた場合における遺留分の侵害額は〜財産の価額に〜贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除し〜、それに〜遺留分割合を乗じるなどして算定した遺留分の額から遺留分権利者が〜得た財産の額を控除し〜負担すべき相続債務の額を加算して算定〜

裁判例結果詳細・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

1 〜すべての財産を上告人に包括して遺贈する旨遺言〜。
4 被上告人らは〜遺留分減殺請求〜。
5 〜本件不動産〜相続〜上告人に所有権移転登記〜。
6 上告人は〜意思表示を受けた後〜承諾を得ずに〜不動産〜を〜第三者に売り渡し〜登記〜。

二 被上告人ら〜遺留分減殺請求により〜本件不動産〜につき〜遺留分の割合である二分の一に各自の法定相続分のそれを乗じて得た割合の持分〜を取得したと主張〜各持分の確認を求め、かつ〜所有権一部移転登記〜求める〜。

原審

1 〜意思表示を受けた後〜不動産〜を〜売却〜ことにより、〜減殺請求により被上告人らに帰属した〜不動産上の持分を喪失させた〜、〜持分の喪失による損害賠償請求権を有する。
2 被上告人らは〜右各損害賠償請求権と上告人が相続債務を弁済したことにより被上告人らに対して有する各求償権とを対当額で相殺する旨意思表示〜
−上告人が弁済したとする相続債務の額に〜割合を乗じて求償権の額を算定すると〜各損害賠償請求権の額を超えないことは明らか〜右求償権は相殺により消滅したというべき〜。
3 そうすると〜相続債務は、遺留分額を算定する上でこれを無視することができ、したがって、負担すべき〜債務の有無、範囲〜相続財産の範囲〜価額を確定するまでもなく、被上告人らは〜遺留分の割合である二分の一に各自の法定相続分のそれを乗じて得た割合の持分を取得したというべき〜。

最高裁

1〜減殺請求権を行使した場合、遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度で当然に遺留分権利者に帰属するところ、
−〜財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しないもの〜(平成3年(オ)1772・平成8年01月26日二小判〜)、〜被上告人らは、上告人に対し〜減殺請求権〜により帰属した持分の確認及び右持分に基づき所有権一部移転登記手続を求めることができる。

2〜債務を有していた場合の遺留分の額は、
1029条〈現1043条〉、1030条〈現1044条〉、1044条〈削除〉に従って、
-被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額に
-贈与した財産の価額を加え、
-債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、

1028条〜の遺留分の割合を乗じ、
-更に遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、
-遺留分権利者が〜特別受益財産を得ているときはその価額を控除して算定〜

-遺留分の侵害額は〜算定した遺留分の額から、
-遺留分権利者が相続によって得た財産〜額を控除し、
-同人が負担すべき相続債務〜額を加算して算定〜

〜被上告人らは、遺留分減殺請求権を行使したことにより〜Dの全相続財産の相続開始時の価額の総和で除して得た割合の持分を当然に取得〜。
-この遺留分算定の方法は、相続開始後に上告人が相続債務を単独で弁済し、これを消滅させたとしても、また、これにより上告人が被上告人らに対して有するに至った求償権と被上告人らが上告人に対して有する損害賠償請求権とを相殺した結果、右求償権が全部消滅したとしても、変わるものではない。

五〜負担すべき相続債務の有無、範囲並びに相続財産の範囲及びその相続開始時の価額を確定することなく、被上告人らは本件各不動産につき本件の遺留分の割合である二分の一に各自の法定相続分のそれを乗じて得た割合の持分を取得したとした原審の判断〜違法〜

算式にしますと、

遺留分算定の基礎となる財産額
=相続開始時に有していた財産全体の価額+贈与した財産の価額−債務の全額

遺留分の額
=上記財産額×遺留分割合(民1028)×法定相続分−特別受益分

遺留分侵害額
=遺留分の額−遺留分権利者が相続によって得た財産の額+遺留分権利者が負担すべき相続債務額

主要な部分だけで単純化すると、

遺留分の額  = 純遺産額(とでも言う額) × 法定遺留分
遺留分侵害額 = 遺留分の額+遺留分権利者が負担すべき債務額

最高裁:全部を相続させる遺言と債務額の遺留分への加算の可否 - Genmai雑記帳の先行判例

☆改正前民法では、遺留分侵害額に関する明確な規定がなかったため、この判例で明確化していたわけですが、
それでも、相当、分かりにくいですね。新法になって、非常に分かりやすくなりました。

(2009-03-25、2009-07-06の改記分)の〈R020531改記〉