Genmai雑記帳

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最高裁:預金の相続(分割債権の侵害)

平成15(受)670 所有権移転登記手続等,更正登記手続等請求事件
平成16年04月20日 最三小判(平成28年12月、この判決は判例変更。)
裁判要旨の要旨

 〜可分債権につき〜自己の相続分以外の債権を行使した場合には,他の共同相続人〜は,〜侵害された自己の相続分につき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還〜できる。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

〜予備的請求〜,平成4年遺言は〜全財産をEに相続させる〜遺言〜昭和57年遺言と抵触するから,昭和57年遺言は取り消されたものとみなされ〜,また,Eが本件被相続人より先に死亡したので平成4年遺言はその効力を生じないことになるから〜上告人は相続分に応じて〜相続していると主張〜,〜各不動産につき相続分に応じた持分の移転登記手続を求め〜貯金につき相続分に相当する金額の不当利得の返還を求め,

原審

〜予備的請求につき〜遺産分割協議の成立や遺産分割審判の存在も認められないことから,同請求は,家事審判事項である遺産分割を求めるものにほかならないとして〜不適法〜却下〜

最高裁

〜遺産分割が実施されるまでの間は〜不動産は共同相続人全員の共有〜(昭和28(オ)163・昭和30年05月31日三小判〜)したがって〜単独〜名義〜ときは〜共有持分権に基づく妨害排除請求として〜一部抹消等〜を求めることができる〜(昭和35(オ)1197・昭和38年02月22日二小判,昭和48年(オ)854・昭和53年12月20日大判〜)。

 〜可分債権〜は〜当然に相続分に応じて分割されて〜分割単独債権となり,共有関係に立つものではない〜(昭和27(オ)1119・同29年04月08日一小判〜)。

したがって,〜1人が,相続財産中の可分債権につき,法律上の権限なく自己の債権となった分以外の債権を行使した場合には,当該権利行使は,当該債権を取得した他の共同相続人の財産に対する侵害となるから,その侵害を受けた共同相続人は,その侵害をした共同相続人に対して不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる〜。

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