Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:差押申立日までの確定損害金

(2009-07-15分の改記分)
平成20(受)1134 配当異議事件
平成21年07月14日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 債権差押命令の申立書に〜遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる〜取扱い〜債権者は〜特段の事情のない限り〜配当期日までの損害金〜を〜加えて計算された〜配当を受けることができる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 〜債権差押命令の申立書に記載する〜遅延損害金を申立日までの確定金額とする〜取扱いは,法令上の根拠に基づくものではないが〜第三債務者自らが〜計算しなければ〜金額が分からないという事態が〜ないようにするため〜合理性を有する〜

〜本来〜支払済みまで〜を求めることができ〜配当手続が実施〜ときには,計算書提出の有無を問わず,債務名義の金額に基づいて,配当期日までの〜額を〜加えて計算された金額の配当〜を受けることができるのであるから〜債権者は,第三債務者の負担について〜配慮をする限度で〜申立日まで〜とすることを受け入れたもの〜。

〜供託金について配当〜が実施される場合〜は,もはや第三債務者の負担に配慮する必要はない〜債務名義の金額に基づく配当を求める意思を有していると解するのが相当〜

〜本件取扱いに従って〜申立てをした債権者〜は,計算書で請求債権中の遅延損害金を申立日までの確定金額として配当を受けることを求める意思を明らかにしたなどの特段の事情のない限り,配当手続において,債務名義の金額に基づく配当を求める意思を有するものとして取り扱われるべきであり,計算書提出の有無を問わず,債務名義の金額に基づく配当を受けることができる