財産管理人等の売却の際の識別情報(登研779・H25.1)
登記研究779(H25.1)に財産管理人等が売却する場合の識別情報の添付について載っております。
(抽出・加工あり。原文参照)
カウンター相談
成年後見人が成年被後見人の居住用不動産の処分についての家庭裁判所の許可を得て売却し、その所有権移転登記を申請する場合、登記識別情報の提供の要しない。
(この説明の中に出てくる通達・先例)
破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者所有の不動産を売却し、その所有権移転登記を申請する場合、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。(昭34.5.12甲929)
(先例要旨ではこのとおりしかありませんでしたが、このカウンター相談によると、「相続財産管理人が権限外行為の許可を受けた場合のことも書いてあるようです。)
相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。(登研606)
本号掲載の質疑応答
不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において,買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは,登記識別情報の提供を要しない。