Genmai雑記帳

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最高裁:共同相続人の一人による単独相続登記の抹消請求の許否

昭和33(オ)1042 相続放棄申述無効確認等請求
昭和37年05月24日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜一人が単独相続による所有権全部取得の登記をなした場合、他の共同相続人は、共有名義に変更を求める登記更正手続の請求はできるが、右登記全部の抹消を求めることはできない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

〜相続登記は、少くともその共有持分三分の一に関しては、実体関係と符合し決して無効であるということはできない。されば、被上告人らの請求があくまでも相続登記全部の抹消を求める趣旨であるならば、主張自体理由ないことに帰し請求棄却を免れないし、また、実体関係と符合せしめる登記関係を請求する趣旨ならば、共有名義に変更を求める登記更正手続を求めるよう釈明訂正させる措置に出るべきである〜