Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:相続財産の共有の性質

昭和28(オ)163 共有物分割請求
昭和30年05月31日 最三小判
裁判要旨

1.相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
2.遺産の分割に関しては、民法256条以下の規定が適用せられる。

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(抽出・加工あり。原文参照)

 相続財産の共有〜は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない〜

 〜金銭その他の可分債権があるときは〜法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するとした新法についての当裁判所の判例(昭和27(オ)1119・昭和29年04月08日一小判〜)及び旧法についての〜同趣旨の判例〜は、いずれもこの解釈を前提とする〜。

 それ故に、遺産の共有及び分割に関しては、共有に関する民法二五六条以下の規定が第一次的に適用せられ、〜現物分割を原則とし、分割によつて著しくその価格を損する虞があるときは、その競売を命じて価格分割を行うことになる〜九〇六条は、その場合にとるべき方針を明らかにしたものに外ならない。

要しの部分については、現在は違うように思われます。