Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:遺産分割協議の申入れと遺留分減殺意思表示

平成9(オ)685 遺留分減殺〜【前半・遺留分減殺の部分の内容】
平成10年06月11日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1.〜全財産が〜遺贈された場合に〜遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り〜遺留分減殺の意思表示が含まれている〜。
2.〜内容証明郵便が留置期間の経過により〜還付された場合〜→別記事

裁判例結果詳細・・・・原文
(抽出・加工あり。原文参照)

2 Dは、~公正証書遺言をもって~全財産を被上告人に遺贈していた。
3 上告人らは、平成6年2月〜遺言執行者から〜写しの交付を受け〜遺贈〜を知った。
4 〜同年9月〜、被上告人に〜「〜分割協議をする〜」〜普通郵便〜を送付〜受領〜

 〜全財産が〜一部の者に遺贈された場合には〜相続人が遺産の配分を求めるためには法律上、遺留分殺によるほかないのであるから〜遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれている〜。

〈R020531改記〉