最高裁:相続人への遺贈あるときの遺留分減殺の目的価額
平成9(オ)802 遺留分減殺
平成10年02月26日 最一小判
裁判要旨抜き書き
相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合~、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが~旧1034条にいう目的の価額に当たる。
〜相続人に対する遺贈が遺留分減殺の対象となる場合においては、右遺贈の目的の価額のうち受遺者の遺留分額を超える部分のみが、1034条にいう目的の価額に当たる~
けだし~受遺者も遺留分を有する~ところ、遺贈の全額が減殺の対象となるものとすると減殺を受けた受遺者の遺留分が侵害されることが起こり得る~から~。
~そして、特定の遺産を~相続させる~遺言による~相続が遺留分減殺の対象となる場合においても、以上と同様に解すべき~
〈R020603改記〉