Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:過払金返還請求権の時効(取引空白期間)

(2009-07-18分の改記分)

平成20(受)468 不当利得返還等請求事件
平成21年01月22日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 継続的な金消取引〜基本契約が〜過払金が発生〜弁済当時他の借入金債務が存在しなければ〜過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は〜消滅時効は〜取引が終了した時から進行〜。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜過払金が発生〜他の借入金債務が存在しなければ〜その後に発生する新たな借入金債務に充当〜の合意〜を含むもの〜。
〜新たな借入金債務の発生が見込まれる限り〜返還請求権〜を行使することは通常想定されていない〜
−したがって〜取引が終了した時点で過払金が存在していれば〜行使する〜それまでは〜その後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨〜
−そうすると〜取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となる〜返還請求権の行使を妨げる〜。

〜借主は〜一方的に〜取引を終了させ〜返還を請求することができるが,それをもって〜発生時から〜消滅時効が進行すると解することは〜発生すれば〜消滅時効期間経過前に〜取引を終了させることを求めるに等し(い)〜

 〜過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金消取引においては〜過払金返還請求権の消滅時効は〜特段の事情がない限り〜取引が終了した時点から進行する〜。

1発生するごとに起算される個別進行説と、取引が終了した時から起算される取引終了時説とが大きく対立しておりました
2返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断

 某先生の過去の記事によると、
〜本事例では3年4ヶ月の空白期間があったとのことで、最高裁は分断は起こらないという前提でこの判決を出しているとのことでした。
 また、過払金充当合意というのは,実際の合意ではなく,「一種の擬制」と書いてありました。