Genmai雑記帳

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最高裁:未登記通行地役権と譲渡

平成9(オ)966 通行地役権設定登記手続等
平成10年02月13日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 通行地役権の承役地が譲渡された場合〜、譲渡の時に〜継続的に通路〜使用〜がその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人が〜認識〜又は認識〜可能〜ときは、譲受人は〜知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺〜正当な利益を有する第三者に当たらない。

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜通行地役権〜の承役地が譲渡された場合〜譲渡の時に〜継続的に通路〜使用〜ことがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、
−かつ、譲受人がそのことを認識〜又は認識〜可能〜ときは
−譲受人は〜地役権が設定〜を知らなかったとしても、
−特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠映を主張〜正当な利益を有する第三者に当たらない

(一)登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない者は、民法一七七条にいう「第三者」〜に当たるものではなく〜、欠缺を主張することが信義に反すると認められる〜場合〜正当な利益を有する第三者に当たらない。

(二)〜何らかの通行権を有していることを容易に推認〜でき〜要役地の所有者に照会するなどして通行権の有無、内容を容易に調査することができる。
−〜知らないで〜譲り受けた場合であっても、何らかの通行権の負担のあるものとして〜譲り受けたものというべき〜登記の欠缺を主張〜信義に反する〜

(三)〜譲受人が〜背信的悪意者〜とするものではない〜譲り受けた時に〜を知っていたことを要するものではない。

参考
最高裁:未登記通行地役権と担保不動産競売 - g-note(Genmai雑記帳)