Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

他の共有者の相続人の調査

古橋大先生が取り上げておられました。
他の共有者の相続人の調査: 司法書士古橋清二の『朝礼ですよ』

以下、私見である。〜
〜仮に〜他の共有者の持分について処分権限を有するものではないから、他の共有者の〜相続調査を依頼することはできないものと考えられる。〜