Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:弁護士による債権を譲り受け

(2009-08-18分の改記分)

平成20(許)49 債権仮差押命令保全異議申立てについての〜
平成21年08月12日 最一小決
裁判要旨抜き書き

 債権の〜回収〜弁護士が〜債権を譲り受ける行為は〜弁護士法28条に違反するものであったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)

 〜弁護士であり〜回収を依頼されていた〜訴訟の提起や保全命令の申立て等の手続をするために〜本件債権〜を譲り受けた。〜譲渡人が日本国内に登記した支店,営業所を持たない外国法人であるため,その訴訟追行手続上の困難を回避するため〜

債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は,他人間の法的紛争に介入し,司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。

 補足意見を読むと、このように私法上の効力が否定されない,弁護士法28条に違反しない場合であっても弁護士職務基本規程などにより、懲戒対象となりうる、と言うようなことが書いてあるようです。

弁護士法

(係争権利の譲受の禁止)
第二十八条 弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。

弁護士職務基本規程

(係争目的物の譲受け)
第十七条 弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。

司法書士倫理

(係争目的物の譲受)
第35条 司法書士は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。