Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:区画整理組合からの賦課金と売買瑕疵

平成23(受)1490 損害賠償等請求事件
平成25年03月22日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合〜売買の当時〜賦課金を課される可能性が存在していたことをもって〜民法570条にいう瑕疵があるとはいえない〜事例

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322142115.pdf

(抽出・加工あり。原文参照)

〜B組合が組合員に賦課金を課する旨決議するに至ったのは,保留地の分譲が芳しくなかったためであるところ,本件各売買の当時は,保留地の分譲はまだ開始されていなかったのであり〜賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれない。

そうすると,上記決議が本件各売買から数年も経過した後にされたことも併せ考慮すると,本件各売買の当時〜,賦課金を課される可能性が具体性を帯びていたとはいえず,その可能性は飽くまで一般的・抽象的なものにとどまっていた〜。

土地区画整理法の規定〜施行地区内の土地について所有権を取得した者は,全てその組合の組合員とされ〜組合は〜事業に要する経費に充てるため,組合員に賦課金を課することができるとされている〜上記土地の売買においては,買主が売買後に〜賦課金を課される一般的・抽象的可能性は,常に存在している〜。

したがって,本件各売買の当時〜賦課金を課される可能性が存在していたことをもって〜各売買において予定されていた品質・性能を欠いていたということはできず〜に民法570条にいう瑕疵があるということはできない。