Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:過払金についての利息の充当

平成22(受)1983 不当利得返還請求事件
平成25年04月11日 最一小判
裁判要旨抜き書き

 〜基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべき〜

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

(抽出・加工あり。原文参照)
原審

過払金について発生した法定利息を新たな借入金債務に充当することはできない〜

最高裁

過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては〜発生した法定利息を過払金とは別途清算するというのが当事者の合理的な意思であるとは解し難い。

〜継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含むものである場合においては,過払金について発生した法定利息の充当につき別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず当該法定利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべき〜。

民法

(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。