Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:家事債務

(2009-08分の改記分)
昭和43(オ)971 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求
昭和44年12月18日 最一小判
裁判要旨抜き書き

1.七六一条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定している〜。
2.夫婦の一方が〜日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合〜その代理権を基礎として一般的に〜表見代理〜を肯定すべきではなく〜相手方〜において〜信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり〜類推して第三者の保護をはかるべき〜

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(抽出・加工あり。原文参照)

 七六一条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」として〜明文上は、単に〜法律行為の効果、とくにその責任のみについて規定〜
−〜実質においては〜効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定〜

〜七六一条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指す〜具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によつて異なり〜夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によつても異なるというべき〜

−他方〜具体的な法律行為が〜属するか否か〜同条が〜第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単に〜夫婦の〜内部的な事情や〜行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく〜客観的に、〜法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべき〜

〜その反面〜一方が〜代理権の範囲を越えて〜法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に〜表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でない〜何らかの代理権を授与していない以上〜第三者において〜日常の家事に〜の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり〜類推適用〜第三者の保護をはかれば足りる